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グリーン化


自動車税のグリーン化税制(環境配慮型税制))

 平成14年4月から適用されだしたグリーン化税制。この制度は「環境にやさしい自動車」の普及を目的にした制度なんですが利用すると実は車のオーナーである皆様にも「優しい」制度なんです。
高い税金で悩んでる方、車の買い替えを考えている方は特に参考にしてみてください。
グリーン化税制とは? 環境に優しい新車を減税し、それとともに排ガス基準が緩い古い自動車を増税することで自動車メーカーに低公害車、低燃費車の開発を促すことを目的としている。さらには環境に優しい自動車の代替えを進める政策的な意味合いの濃い税制でもある。

(1)低公害車に対する
軽減
・排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は、その排出ガス性能に応じ税率を軽減する
適用対象自動車 ・低公害車(電気・天然ガス・メタノール車)
・低燃費車であって国土交通省の定める最新排出ガス規制値に比べ排出ガス性能のよい自動車
対象車種に関する情報は国土交通省ホームページ
軽減期間 (軽課対象自動車を)平成13年4月1日から14年3月31日の間に新車登録を行った場合 平成14年度・15年度の自動車税を減額
(軽課対象自動車を)平成14年4月1日から15年3月31日の間に新車新規登録した場合 平成15年度・16年度の自動車税を減額
軽減率 低公害車(ハイブリッド車を除く)又は低燃費車で、かつ、最新排出ガス規制値より75%以上排出ガス性能の良い自動車 年税額の概ね50%を減額
低燃費車で、かつ、最新排出ガス規制値より50%以上排出ガス性能の良い自動車 年税額の概ね25%を減額
低燃費車で、かつ、最新排出ガス規制値より25%以上排出ガス性能の良い自動車 年税額の概ね13%を減額

(2)環境負荷の高い自
動車への重課
・新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車には税率を重くする
適用対象 ・平成3年3月31日までに新車新規登録を受けたディーゼル車
・平成元年3月31日までに新車新規登録をうけたガソリン車(LPGを含む)
平成14年度以降重課される自動車
・平成4年3月31日までに新車新規登録を受けたディーゼル車
・平成2年3月31日までに新車新規登録を受けたガソリン車(LPG車を含む)
平成15年度以降重課される自動車
重課率 年税額の概ね10%を増額
適用対象外 ・一般乗合用バス
・披けん引車
・電気、天然ガス、メタノール車
・スクールバス
注意 自動車税が増額(重課)となった自動車は、抹消登録するまで重課された税額となります

リンク 国土交通省ホームページ http://www.mlit.go.jp/jidosha/green/green_.html



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